ご利用条件

ご利用いただける方

1.企業規模(資本金と従業員)

個人の方の場合は従業員数が、会社の場合は資本金の額または従業員数のいずれか一方が該当していることが必要です。

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業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業(建設業、運送業、不動産業を含む) 3億円以下 300人以下
  ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
  ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
  旅館業 5千万円以下 200人以下
医業を主とする法人 300人以下
  • 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 「常時使用する従業員」には、全くの臨時的な従業員は含みませんが、名目は臨時雇い・パート等であっても実質的には長期継続的な雇用関係にあり事業経営上不可欠な人員は「常時使用する従業員」となります。
  • 兼業の場合の企業規模は、主たる事業に係る売上高又は収入等から総合的に判断して、資本金・従業員数を適用することとなります。
2.所在地、営業経歴

所在地が石川県内にあり、客観的に事業を行っていることが明らかであればご利用いただけます。
但し、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。

  • 法人の場合:石川県内に本店または事業所を有する法人
  • 個人の場合:住居または事業所のいずれかが石川県内にある個人事業者
3.資金使途

事業経営に必要な運転資金・設備資金・運転設備資金に限られます。生活資金・住宅資金・投機資金等、事業に直接使用されない資金はご利用いただけません。
但し、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。

  • 不動産取得・建物新築資金(設備資金)については、担保の設定をお願いする場合があります。
4.業種

ほとんどの方がご利用いただけます。行政庁の許認可等を必要とする事業を営む方は、その許可等を受けていることが必要となります。なお、令和2年5月15日以降の保証申込受付分より、風営法規制対象業種(キャバレーやパチンコホール等)の一部や場外車券場・馬券場等についてもご利用可能となりました。

許認可が必要な場合がございます。

※ご利用になれない業種は次の通りです。
  1. 農林漁業(一部対象となるものがあります)
  2. 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業は対象となります)
  3. 風俗営業飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの)
  4. 「洗濯・理美容・浴場業」のうち、特殊浴場業(風俗関連営業のもの)
  5. 「娯楽業(映画業を除く)」のうち、風俗関連営業(店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業、ラブホテル、モーテル等)
  6. 「他に分類されないその他の事業サービス業」のうち、集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものは対象となります)
  7. 宗教、政治・経済・文化団体、公務
  8. その他保証対象として不適当と判断される業種

ご利用になれない方

  1. 協会の代位弁済先で求償債務が残っている方(原則として連帯保証人を含む。)なお、「協会」には他の信用保証協会を含みます。(求償権消滅保証の対象となる方を除きます。)
  2. 銀行取引停止処分を受けている方(第1回目の不渡を出した後、取引停止処分を受けるおそれのある方を含む。)なお、法人の代表者が銀行取引停止処分(第1回目の不渡を出した後、取引停止処分を受けるおそれのある方を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証の対象となりません。
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があった方、および内整理等の私的整理手続中の方
  4. 協会の保証付融資について延滞、期限経過等の債務不履行がある方、並びに保証事故先および事故先の連帯保証人となっている方
  5. 休眠会社、休眠組合
  6. 申込みに際し、暴力的不法行為者またはいわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在している方
  7. 原則として、税金等を滞納している方
  8. その他信用保証協会が不適当と認めた方
許認可を要する主な業種
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協会業種 業種 主務官公署 許可等 有効期限
食料品工業 食料品製造業 県知事(保健所長) 許可 5年を下らない期間
  酒類製造業 税務署長 免許
  酒母・もろみ製造業 税務署長 免許
化学・機械工業 医薬品・医薬部外品・化粧品・
医療機器製造業(輸入含む)
厚生労働大臣又は県知事 許可 5年又は6年
  第一種高圧ガス製造業 県知事 許可
石油・石炭製造業 揮発油特定加工業 経済産業大臣(経済産業局長) 登録
  軽油特定加工業 経済産業大臣(経済産業局長) 登録
その他の工業 自動車分解整備業 地方運輸局長 認証
鉱業 砂利採取業 県知事 登録
  採石業 県知事 登録
建設業 建設業※1 国土交通大臣又は県知事 許可 5年
  電気工事業 経済産業大臣(経済産業局長)又は県知事 登録 5年
卸売業・小売業 食料品販売業 県知事(保健所長) 許可 5年を下らない期間
  薬局 県知事 許可 6年
  医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造販売業 厚生労働大臣又は県知事 許可 5年又は6年
  高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 県知事 許可 6年
  医薬品販売業 県知事 許可 6年
  酒類販売業 税務署長 免許
  液化石油ガス販売業 経済産業大臣(経済産業局長)又は県知事 登録
  揮発油販売業 経済産業大臣(経済産業局長) 登録
  家畜商 県知事 免許
  古物営業 県公安委員会 許可
飲食店 飲食店・喫茶店 県知事(保健所長) 許可 5年を下らない期間
運送倉庫業 一般旅客自動車運送事業うち、一般貸切旅客自動車運送事業※2 国土交通大臣(地方運輸局長) 許可 ー/5年※2
  特定旅客自動車運送事業 国土交通大臣(地方運輸局長) 許可
  一般貨物自動車運送事業 国土交通大臣(地方運輸局長) 許可
  特定貨物自動車運送事業 国土交通大臣(地方運輸局長) 許可
サービス業 病院・診療所・助産所 県知事 許可
  高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 県知事 許可 6年
  医療機器修理業 厚生労働大臣又は県知事 許可 5年
  旅館業 県知事 許可
  興業場(映画館・劇場) 県知事 許可
  浴場業 県知事 許可
  測量業 国土交通大臣 登録 5年
  建築士事務所 県知事 登録 5年
  有料職業紹介事業 厚生労働大臣 許可 3年(更新時5年)
  労働者派遣事業 厚生労働大臣 許可 3年(更新時5年)
  一般廃棄物処理業 市町長又は県知事 許可 2年
  産業廃棄物処理業 県知事 許可 5年
  特別管理産業廃棄物処理業 県知事 許可 5年
  浄化槽清掃業 市町長 許可 概ね2年
不動産業 宅地建物取引業 国土交通大臣又は県知事 免許 5年
  • 上記以外にも必要に応じて、許認可等の写しを提出していただくことがあります。なお、風営法規制対象業種を営む場合は、同法に係る営業許可証写しの提出が必要となります。
  • 次に掲げる「軽微な建設工事」を行う方は、許可は必要ありません。
    建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円未満の工事
  • 一般貸切旅客自動車運送事業は更新制(有効期間5年)
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