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信用保証協会とはどのような組織ですか?

信用保証協会は中小企業などの信用力を補完し、金融の円滑化を図ることを目的に制定された信用保証協会法を根拠法とし、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に設置されております。

信用保証協会は経営状況の良くない企業が利用するものですか?

様々な資金使途や経営状況等に応じて多様な保証制度・経営支援があり、経営状況の好悪に関わらず、非常に多くの事業者にご利用いただいております。※石川県内の企業の3社に1社がご利用いただいています。
信用保証をご利用いただくことは、信用力の強化にのみにとどまらない、様々なメリットがございます。信用保証協会は、公正・中立・非営利の立場から、お客さまの経営が好調の時も、悪化した時も、適切に経営のサポートをいたします。

信用保証協会の職員と面談することはありますか?

書面審査に限らず、ご本人様との面談や現地確認を行う場合がございます。
より実情に正確な審査を行うためであり、ご協力をお願いいたします。職員は身分証を携帯し、原則として金融機関のご担当者にもご同席いただいております。職員がその場で保証料等を求めることは絶対にありません。

「信用保証協会が借入れをしろと言っていた」または「信用保証協会が借入れを返済しろと言っていた」などと聞いたことがありますが?

いかなる場合でも、お客様のお借入れやご返済を信用保証協会が強要することは絶対にありません。
経営支援等を行っている段階において、返済計画等についてアドバイスをさせていただくことはありますが、お客様の主体的な経営判断を尊重しております。金融斡旋屋等の不正業者には十分ご注意ください。

保証対象となる企業はどのような企業ですか?

石川県内に事業所を有している個人事業主、会社、医療を主たる事業とする法人、NPO、士業法人、中小企業等協同組合などになります。

これから創業する予定ですが、信用保証協会を利用できますか?

ご利用いただけます。創業者向けの保証制度を用意しています。

保証の対象となる資金とは?

事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。
生活資金、住宅資金、投機資金などは対象とはなりません。
また、事前に当協会の承諾を得ていない旧債返済資金は対象となりません。

保証の限度額はいくらですか?

基本的に中小企業者がご利用いただける保証の最高限度額は2億8,000万円です(組合は4億8,000万円)。
ただし、セーフティネット保証など、上記限度額とは別枠で利用いただける保証制度もあります。

保証の申込みをしても審査が通らない場合はありますか?

様々なケースがありますが、例えば次の場合が考えられます。
保証制度のご利用には、制度ごとに決められた書類や要件、保証枠の定めがあるため、それらに不備ないし不足がある場合にはご利用できません。制度の詳細につきましてはお取扱いの金融機関と予めよくご相談願います。
また、お客様の財務状況や返済計画等に鑑み、当該融資や保証制度のご利用が最善ではないと思われるときには、お取扱いの金融機関に説明の上、保証を見合わせることもございます。但し、ご希望される場合には経営支援メニューのご紹介等、サポートも行っております。

連帯保証人は必要ですか?

原則として法人代表者以外の連帯保証人を不要としています。
また、一定の要件を満たす場合は経営者保証を不要とする取扱いも可能です。

信用保証料とは何ですか?

信用保証料とは、信用保証協会がお客様の委託に応じて保証を行う際、その信用保証供与の対価としていただく報酬のことをいいます。
当協会を利用する際、信用保証料以外に当協会にお支払いいただく費用はありません。

返戻保証料はいつ頃入金となりますか?

当初期限より前に繰上げ完済された場合で、お返しする保証料がある場合、お客様へ「保証料返戻のお知らせ」とともに「保証料返戻口座確認書」お送りします。

「保証料返戻口座確認書」に必要事項を記ご入のうえ、保証協会にご返送いただいてから概ね1か月後に振込みします。但し、返戻額が1,000円以下を除きます。

専門家派遣事業を利用する場合に費用はかかりますか?

無料でご利用いただけます。

専門家派遣事業の派遣回数に制限はありますか?

1年間で最大12回(1次サポートで最大6回。2次サポートで最大6回)の利用が可能です。

専門家派遣事業を利用する対象者は?

当協会の保証利用残高を有するお客様、または創業で当協会をご利用予定のお客様が対象となります。

専門家派遣事業を利用する場合に課題が明確になっていないと利用できませんか?

課題が明確になっていなくても利用可能です。専門家派遣事業を利用することで課題(気づき)が明確になることもあります。

専門家派遣事業を希望しても応じてもらえない場合はありますか?

事業者様の熱意や取り組み姿勢を判断のポイントとしています。

過去に専門家派遣事業を利用した先がもう一度利用することは可能ですか?

課題の深堀りや新たな課題解決の必要があれば可能です。

返済条件を緩和している先でも専門家派遣事業は対応可能ですか?

対応可能です。経営課題に対し効果的な対応ができないために返済条件を緩和していることも考えられるため、専門家派遣事業の利用をご検討ください。

創業でも専門家派遣事業を行うことは可能ですか?

可能です。創業前であれば事業方針の事業計画策定の関与、創業後だと事業のブラッシュアップ等になります。

なお、創業前に専門家派遣事業に取り組むときは、借入時に保証協会を利用することが前提となります。

メイン金融機関以外でも専門家派遣事業に携わることはできますか?

事業の根幹に関わることもありますので、原則として、メイン金融機関の関与をお願いしています。

但し、事情がある場合は検討させていただきます。

専門家派遣を希望する場合の手順(流れ)について教えてほしい。

保証協会担当者が金融機関の担当者様と同行して事業者様とお会いし、悩みや課題を共有させていただいたうえで専門家の派遣を検討させて頂きます。

まずは、保証協会へ直接ご連絡いただくか、最寄りの金融機関様へご相談ください。

専門家派遣事業を利用する場合に金融機関担当者の同行訪問は必要ですか?

基本的には同行訪問をお願いしております。保証協会職員も同様に毎回訪問をさせていただき、お客様の問題・課題等を共有しています。

ほかの支援機関が行っている専門家派遣事業との違いはありますか?

金融機関担当者と保証協会担当者が同席しますので、経営支援に加えてタイムリーに金融支援を提案することができます。

事業再構築補助金を受けるために専門家派遣事業の活用は可能ですか?

対応しておりません。

年商数百万円などの小規模事業者でも専門家派遣事業は利用できますか?

事業規模にかかわらず保証付の利用(予定)があれば対象となります。但し、何社もある事業規模が大きいグループ企業全体を対応することは難しい場合があります。

フォローアップサポート、実行支援とはどういうことを行いますか?

「専門家派遣事業の終了時には、今後の行動計画を示します。その行動計画の実施、または実施後の状況が芳しくないときに再度専門家派遣を行い、行動計画の管理・修正を行います。」

2名同時の専門家は派遣可能ですか?

対応しておりません。但し、1次サポートと2次サポートで異なる専門家を派遣することは可能です。

専門家派遣事業で専門家との相性がよくありません。専門家の変更は可能ですか?

可能です。保証協会担当者または金融機関担当者にご相談ください。
変更を要望する理由をお教えて頂いた後、保証協会で検討いたします。

信用保証委託申込書に記入する従業員数についての考え方を教えてください。

詳しくは下記をご参照ください。

該当する検索結果はありませんでした。

信用保証協会とはどのような組織ですか?

信用保証協会は中小企業などの信用力を補完し、金融の円滑化を図ることを目的に制定された信用保証協会法を根拠法とし、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に設置されております。

信用保証協会は経営状況の良くない企業が利用するものですか?

様々な資金使途や経営状況等に応じて多様な保証制度・経営支援があり、経営状況の好悪に関わらず、非常に多くの事業者にご利用いただいております。※石川県内の企業の3社に1社がご利用いただいています。
信用保証をご利用いただくことは、信用力の強化にのみにとどまらない、様々なメリットがございます。信用保証協会は、公正・中立・非営利の立場から、お客さまの経営が好調の時も、悪化した時も、適切に経営のサポートをいたします。

信用保証協会の職員と面談することはありますか?

書面審査に限らず、ご本人様との面談や現地確認を行う場合がございます。
より実情に正確な審査を行うためであり、ご協力をお願いいたします。職員は身分証を携帯し、原則として金融機関のご担当者にもご同席いただいております。職員がその場で保証料等を求めることは絶対にありません。

「信用保証協会が借入れをしろと言っていた」または「信用保証協会が借入れを返済しろと言っていた」などと聞いたことがありますが?

いかなる場合でも、お客様のお借入れやご返済を信用保証協会が強要することは絶対にありません。
経営支援等を行っている段階において、返済計画等についてアドバイスをさせていただくことはありますが、お客様の主体的な経営判断を尊重しております。金融斡旋屋等の不正業者には十分ご注意ください。

保証の限度額はいくらですか?

基本的に中小企業者がご利用いただける保証の最高限度額は2億8,000万円です(組合は4億8,000万円)。
ただし、セーフティネット保証など、上記限度額とは別枠で利用いただける保証制度もあります。

連帯保証人は必要ですか?

原則として法人代表者以外の連帯保証人を不要としています。
また、一定の要件を満たす場合は経営者保証を不要とする取扱いも可能です。

信用保証料とは何ですか?

信用保証料とは、信用保証協会がお客様の委託に応じて保証を行う際、その信用保証供与の対価としていただく報酬のことをいいます。
当協会を利用する際、信用保証料以外に当協会にお支払いいただく費用はありません。

該当する検索結果はありませんでした。

保証対象となる企業はどのような企業ですか?

石川県内に事業所を有している個人事業主、会社、医療を主たる事業とする法人、NPO、士業法人、中小企業等協同組合などになります。

これから創業する予定ですが、信用保証協会を利用できますか?

ご利用いただけます。創業者向けの保証制度を用意しています。

保証の対象となる資金とは?

事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。
生活資金、住宅資金、投機資金などは対象とはなりません。
また、事前に当協会の承諾を得ていない旧債返済資金は対象となりません。

保証の限度額はいくらですか?

基本的に中小企業者がご利用いただける保証の最高限度額は2億8,000万円です(組合は4億8,000万円)。
ただし、セーフティネット保証など、上記限度額とは別枠で利用いただける保証制度もあります。

保証の申込みをしても審査が通らない場合はありますか?

様々なケースがありますが、例えば次の場合が考えられます。
保証制度のご利用には、制度ごとに決められた書類や要件、保証枠の定めがあるため、それらに不備ないし不足がある場合にはご利用できません。制度の詳細につきましてはお取扱いの金融機関と予めよくご相談願います。
また、お客様の財務状況や返済計画等に鑑み、当該融資や保証制度のご利用が最善ではないと思われるときには、お取扱いの金融機関に説明の上、保証を見合わせることもございます。但し、ご希望される場合には経営支援メニューのご紹介等、サポートも行っております。

返戻保証料はいつ頃入金となりますか?

当初期限より前に繰上げ完済された場合で、お返しする保証料がある場合、お客様へ「保証料返戻のお知らせ」とともに「保証料返戻口座確認書」お送りします。

「保証料返戻口座確認書」に必要事項を記ご入のうえ、保証協会にご返送いただいてから概ね1か月後に振込みします。但し、返戻額が1,000円以下を除きます。

信用保証委託申込書に記入する従業員数についての考え方を教えてください。

詳しくは下記をご参照ください。

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返戻保証料はいつ頃入金となりますか?

当初期限より前に繰上げ完済された場合で、お返しする保証料がある場合、お客様へ「保証料返戻のお知らせ」とともに「保証料返戻口座確認書」お送りします。

「保証料返戻口座確認書」に必要事項を記ご入のうえ、保証協会にご返送いただいてから概ね1か月後に振込みします。但し、返戻額が1,000円以下を除きます。

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専門家派遣事業を利用する場合に費用はかかりますか?

無料でご利用いただけます。

専門家派遣事業の派遣回数に制限はありますか?

1年間で最大12回(1次サポートで最大6回。2次サポートで最大6回)の利用が可能です。

専門家派遣事業を利用する対象者は?

当協会の保証利用残高を有するお客様、または創業で当協会をご利用予定のお客様が対象となります。

専門家派遣事業を利用する場合に課題が明確になっていないと利用できませんか?

課題が明確になっていなくても利用可能です。専門家派遣事業を利用することで課題(気づき)が明確になることもあります。

専門家派遣事業を希望しても応じてもらえない場合はありますか?

事業者様の熱意や取り組み姿勢を判断のポイントとしています。

過去に専門家派遣事業を利用した先がもう一度利用することは可能ですか?

課題の深堀りや新たな課題解決の必要があれば可能です。

返済条件を緩和している先でも専門家派遣事業は対応可能ですか?

対応可能です。経営課題に対し効果的な対応ができないために返済条件を緩和していることも考えられるため、専門家派遣事業の利用をご検討ください。

創業でも専門家派遣事業を行うことは可能ですか?

可能です。創業前であれば事業方針の事業計画策定の関与、創業後だと事業のブラッシュアップ等になります。

なお、創業前に専門家派遣事業に取り組むときは、借入時に保証協会を利用することが前提となります。

メイン金融機関以外でも専門家派遣事業に携わることはできますか?

事業の根幹に関わることもありますので、原則として、メイン金融機関の関与をお願いしています。

但し、事情がある場合は検討させていただきます。

専門家派遣を希望する場合の手順(流れ)について教えてほしい。

保証協会担当者が金融機関の担当者様と同行して事業者様とお会いし、悩みや課題を共有させていただいたうえで専門家の派遣を検討させて頂きます。

まずは、保証協会へ直接ご連絡いただくか、最寄りの金融機関様へご相談ください。

専門家派遣事業を利用する場合に金融機関担当者の同行訪問は必要ですか?

基本的には同行訪問をお願いしております。保証協会職員も同様に毎回訪問をさせていただき、お客様の問題・課題等を共有しています。

ほかの支援機関が行っている専門家派遣事業との違いはありますか?

金融機関担当者と保証協会担当者が同席しますので、経営支援に加えてタイムリーに金融支援を提案することができます。

事業再構築補助金を受けるために専門家派遣事業の活用は可能ですか?

対応しておりません。

年商数百万円などの小規模事業者でも専門家派遣事業は利用できますか?

事業規模にかかわらず保証付の利用(予定)があれば対象となります。但し、何社もある事業規模が大きいグループ企業全体を対応することは難しい場合があります。

フォローアップサポート、実行支援とはどういうことを行いますか?

「専門家派遣事業の終了時には、今後の行動計画を示します。その行動計画の実施、または実施後の状況が芳しくないときに再度専門家派遣を行い、行動計画の管理・修正を行います。」

2名同時の専門家は派遣可能ですか?

対応しておりません。但し、1次サポートと2次サポートで異なる専門家を派遣することは可能です。

専門家派遣事業で専門家との相性がよくありません。専門家の変更は可能ですか?

可能です。保証協会担当者または金融機関担当者にご相談ください。
変更を要望する理由をお教えて頂いた後、保証協会で検討いたします。

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