事業者さま

おすすめの保証制度

  • 県伴走(復興)
  • 県伴走(物価高)
  • 経営改善サポート保証(感染症対応型)

令和6年能登半島地震災害対策特別融資保証制度

県伴走(復興)

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この度のR6年能登半島地震で被災された事業者様、および災害の影響を受けた事業者様向けの制度です。

5年間無利子、保証料無料でご利用できる制度となっております。

詳しくは下記チラシ等をご覧ください。

取り扱いは、令和6年2月28日~となります。

保証制度名 令和6年能登半島地震災害対策特別融資保証制度
保証対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。

(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第5項第4号(令和6年能登半島地震による指定に限る)の規定による認定を受けていること

(2)次のいずれにも該当すること

① 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、 かつ、 激甚災害を受けたこと(注2)

② なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震で被害を受けた施設、設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。ただし、罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)」又は、建築士による証明(様式あり)において、「全壊」、「半壊」と判定された場合は、当該交付決定を不要とする

対象資金 (1)経営の安定に必要な資金 (2)事業再建資金
保証限度額 1億円
保証期間 10年以内(うち据置期間5年以内)
金利

当初5年間無利子(5年経過後1.00%)

保証料率

事業者負担なし

(国0.65%県0.20%の補助につき)

取扱期間 令和6年2月28日から当面の間(終了時期は国・県の予算措置に応じて今後設定)

 

<事業者さま向けチラシ>

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■制度特有の書式

申込編        

建築士による証明 (様式3,4)

 ・経営行動計画書 (記載例

 ・経営者保証免除対応確認書

物価高騰対策等総合支援特別融資保証

県伴走(物価高)

R6.6.30まで延長決定

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当協会への相談はWEBからも受け付けております(相談料無料)

保証制度名 物価高騰対策等総合支援特別融資保証制度(伴走特別県物価)
保証対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当し、経営行動計画を策定した中小企業者
1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティ4号)の規定による認定を受けている
2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティ5号)の規定による認定を受けている
3)次の①または②のⅰ~ⅵのいずれかに該当する
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している

②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している

ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している

対象資金 事業資金
保証限度額 1億円
保証期間 10年以内(うち据置期間5年以内)
金利

コロナ関連保証の借換え、または真水のみ

・・・1.00%

コロナ関連保証以外の借換えが含まれるもの

・・・期間7年以下1.85%

・・・・期間7年超1.95%

保証料率

事業者負担なし

(国0.65%県0.20%の補助につき)

取扱期間

令和5年1月10日から令和6年6月30日まで

よくある質問はこちら(FAQ)

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■制度特有の書式

 ・経営行動計画書 (記載例

 ・経営者保証免除対応確認書

 ・①売上高減少要件確認書 ②売上高総利益率減少要件確認書 ③売上高営業利益率減少要件確認書

■制度要件に合致しているかは下記ツールを参考にしてください

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■伴走支援型、改善サポート保証制度 比較表

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 物価高騰等の影響で売上や利益率が減少している中小企業・小規模事業者の皆さま(中小企業者)は資金繰り支援措置として、石川県の制度融資にかかる「物価高騰対策等総合支援特別保証(県伴走物価高)」や全国統一の制度である「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」がご利用いただけます。これらの制度を比較した表を掲載しております。

 特に、県伴走(物価高)は、従来の伴走支援型制度に比べ資格要件が緩和され、ご利用しやすくなっております。

 保証制度によっては、お取引の金融機関にご相談の上、市・町にて「セーフティネット保証」の認定を取得※し、保証お申込をいただく必要がございます。ご不明な点は金融機関・信用保証協会へお問い合わせください。

※認定書の取得は便利な「デジタル化申請」がございます。

 

■セーフティネット認定の各市町窓口

市町名 担当部署 担当課 電話番号
金沢市 経済局 産業政策課 076-220-2204
七尾市 産業部 商工観光課 0767-53-8565
小松市 産業未来部 商工労働課 0761-24-8074
輪島市 産業部 漆器商工課 0768-23-1147
珠洲市 産業振興課 0768-82-7775
加賀市 経済環境部 商工振興課 0761-72-7940
羽咋市 産業建設部 商工観光課 0767-22-1118
かほく市 産業建設部 産業振興課 076-283-7105
白山市 産業部 商工課 076-274-9542
能美市 産業交流部 商工課 0761-58-2254
野々市市 企画振興部 産業振興課 076-227-6082
川北町 産業経済課 076-277-1111
津幡町 産業建設部 産業振興課 076-288-6704
内灘町 都市整備部 地域振興課 076-286-6708
志賀町 商工観光課 0767-32-9341
宝達志水町 企画振興課 0767-29-8250
中能登町 企画課 0767-74-2806
穴水町 産業振興課 0768-52-3671
能登町 ふるさと振興課 0768-62-8532

 

■セーフティネット保証について

 「セーフティネット保証4号」

災害等の影響を受けている地域の中小企業者について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で融資額の100%を信用保証協会が保証する制度です。
コロナウイルスの影響拡大により令和2年3月2日から石川県を含む全都道府県が対象地域に指定されています。

 「セーフティネット保証5号」

全国的に業況が悪化している業種の中小企業者について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で融資額の80%を信用保証協会が保証する制度です。

5号の指定業種等、セーフティネット保証の詳細については、こちらをご覧ください。(中小企業庁サイト)

※「セーフティネット保証」のご利用には、金融機関や信用保証協会による審査がございます。

 

■リンク等

新型コロナウイルス感染症に係る県制度情報(石川県リンク)

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(中小企業庁リンク)

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

経営改善サポート保証(感染症対応型)

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保証制度名

事業再生計画実施関連保証感染症対応型

保証対象者

次のいずれかの計画に基づいて事業再生を行い、金融機関へ実行状況などの報告を行う中小企業者

〇中小企業活性化協議会の指導または助言を受けて作成された事業再生計画

〇経営サポート会議※による検討に基づき作成または決定された事業再生計画

(他にも対象となる計画あり)

保証限度額

2億8000万円

(有担保2億、無担保8000万まで)

保証期間

(据置期間)

15年以内

5年以内)

金利

金融機関所定

保証料率

(保証料補助後の率)

0.2%

取扱期間

令和6年6月30日までの保証申込受付分

※経営サポート会議とは※

    信用保証協会や金融機関等の関係者が一堂に会し、経営支援の方向性、内容等を検討する場です。

      詳しくは当協会経営支援課までお問い合わせください。


他の借換制度との比較表

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本制度の利用には、以下表1~10のいずれかの手続き又は支援機関の指導等を受けて

                     ①「事業再生計画」を策定すること

                     ②当該計画について債権者の合意が成立していること

                     ③計画の実行進捗報告  が必要となります。

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中小企業基盤整備機構(再生支援全国本部)

中小企業活性化協議会及び産業復興相談センター

特定認証紛争解決手続

整理回収機構

地域経済活性化支援機構

東日本大震災事業者再生支援機構

私的整理に関するガイドライン

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合

10

経営サポート会議(信用保証協会等)

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