協会用語集

か行

旧債振替(きゅうさいふりかえ)

今回の保証付き融資金により、当該金融機関の既存債権を消滅させることをいいます。金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、金融機関がこれに違反した場合は保証免責の対象となります。ただし、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益(借換効果等)になり、これをあらかじめ信用保証協会が保証審査などで承認した場合には、例外的に認められることがあります。

求償権(きゅうしょうけん)

信用保証協会がお客様に代わり金融機関へ代位弁済したとき、信用保証協会はお客様及び連帯保証人に対して、代位弁済額の範囲で債務の弁済を請求できる権利を取得します。この権利を「求償権」といいます。

許認可業種(きょにんかぎょうしゅ)

保証対象業種の中には許認可等を必要とする業種があります。この業種に該当する場合は許認可を受けていることが前提となり、保証の申込の際に許認可証等の写しが必要です。

さ行

信用補完制度(しんようほかんせいど)

「信用保証制度」と「信用保険制度」の2つの制度を総称して信用補完制度といいます。
「信用保証制度」は中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となって、借入を円滑にし、企業の育成を金融の側面から支援する制度をいいます。
「信用保険制度」は、政府全額出資の日本政策金融公庫の保険によって保証債務の履行(代位弁済)という信用保証協会のリスクをカバーする制度で、「信用保証制度」を強固なものにするために「信用保険制度」があります。

信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう)

信用保証協会の根拠法であり、昭和28年8月10日に公布・施行されました。中小企業等の信用力を補完し、金融の円滑化を図ることを目的とし信用保証協会の目的や業務内容等が定められています。

信用保証書(しんようほしょうしょ)

信用保証協会が保証を承諾したときに、金融機関に対して発行するもので、保証条件等が記載されています。

信用保証料(しんようほしょうりょう)

信用保証協会がお客様の委託に応じて保証を行う際、その信用保証供与の対価としていただく報酬のことをいいます。
信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補填・経費等信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。また、専門家派遣(その道のプロ)などの経営支援に関する費用もこの信用保証料からまかなわれています。

信用保険料(しんようほけんりょう)

保証協会が信用保証を行う場合、政府全額出資の㈱日本政策金融公庫と保険契約を行います。この際、保証協会が保証口ごとに㈱日本政策金融公庫に支払う保険料です。

条件変更(じょうけんへんこう)【リスケ】

現在の保証条件(保証契約締結の際の条件)を変更することです。変更手続きについては、信用保証協会の承認が必要です。
変更内容については、期間延長や返済方法の変更のほか、連帯保証人や担保等についての変更などがあります。

セーフティネット保証(せーふてぃねっとほしょう)

取引先企業の倒産や事業活動の縮小等により経営に支障をきたしている中小企業者に、通常の保証限度額とは別枠で行う保証制度です。
所定の認定要件があり、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要です。
※最近の認定・・・新型コロナ感染症、東日本大震災、リーマンショックなど

制度保証(制度融資)(せいどほしょう(せいどゆうし))

国、地方公共団体が中小企業者への金融の円滑化策として実施している保証制度のことをいいます。
制度保証には、一定の資格要件を満たすことが必要となっていますが、低利での融資を受けられるほか、信用保証料等、一般の保証に比べて優遇されていることが多くなっています。

全国信用保証協会連合会(ぜんこくしんようほしょうきょうかいれんごうかい)

平成20年11月に信用保証協会法第37条第1項にて、「保証業務支援機関」として指定されました。全国51の信用保証協会が会員となり構成されています。
保証業務の改善や政府・行政当局などとの折衝を行い、全国の信用保証協会の取りまとめ的な役割を果たしています。

た行

担保(たんぽ)

必要に応じて担保を保証条件とする場合があります。担保設定は、信用保証協会・金融機関いずれも可能です。主に不動産を担保としますが、売掛債権・在庫などの流動資産を担保とする保証制度もあります。

代位弁済(だいいべんさい)

お客様が借入金の返済が困難な状態に陥った場合、保証協会付の借入金の残債等について、金融機関からの請求に基づき、お客様に代わり保証協会が金融機関に借入金を返済することをいいます。

中小企業会計割引(ちゅうしょうきぎょうかいけいわりびき)

国が推進する「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠して公認会計士または税理士が計算書類(決算書)を作成したことが確認できる中小企業者または、保証申込時、会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類を提出したお客様に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。(現行:0.1%)

中小企業信用リスク情報データベース(CRD)(ちゅうしょうきぎょうしんようりすくじょうほうでーたべーす)

現在会員は、信用保証協会や政府系・民間金融機関のほか、格付会社などの機関によって構成され、中小企業の財務データが蓄積されている一般社団法人CRD協会が運営する中小企業に関する日本最大のデータベースです。
信用保証料率の決定にあたっては、このCRDのリスク評価モデルが利用されています。

な行

日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)

信用保証協会が保証したお客様の借入金は、中小企業信用保険法に基づく包括保証保険制度のもとで、原則としてすべて日本政策金融公庫の信用保険がつきます。
信用保証協会は信用保険料を支払うとともに、代位弁済時には、一定割合の保険金を受領します。

根保証(ねほしょう)

お客様が継続的にお借入れ(割引)する場合に、都度都度、保証手続をする煩雑さをなくすため、「あらかじめ一定の限度額(極度額)、期間を定め、その範囲内でのお借入れ(割引)について、極度額を限度として保証する」ことをいいます。
根保証には当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、手形割引根保証などがあります。なお、一部の保証制度には一定の資格要件を満たすことが必要です。

は行

物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)

他人の債務を担保するために自己所有の財産の上に質権または(根)抵当権のような担保権を設定し、これを担保として提供することを物上保証、その財産を提供した方を物上保証人といいます。
なお、物上保証人については、保証協会に差入れする「念書」の提出が必要になります。

返戻保証料(へんれいほしょうりょう)

保証付き借入が最終期日前に完済された場合に、お客様にお戻しする信用保証料のことです。これに該当する場合は、信用保証協会からお客様へ通知をし、お客様からの請求に基づいて返戻手続を行います。

保証承諾(ほしょうしょうだく)

保証協会は、お客様からの保証の申込に基づき、保証審査のうえ保証を引き受け、金融機関に対して信用保証書を発行することを「保証承諾」といいます。

保証条件(ほしょうじょうけん)

保証契約締結の際の条件のことをいいます。この条件とは、金額、期間、資金使途、保証人、担保、返済方法等のことで、信用保証書に記載されています。

や行

約定返済(約定弁済)(やくじょうへんさい(やくじょうべんさい))

お借入の際、金融機関との契約により定められた返済方法のことをいいます。返済方法は一括、分割のいずれも差し支えありません。制度保証等の場合は、それぞれの制度要綱で定められています。

有担保割引(ゆうたんぽわりびき)

有担保保証を利用するお客様に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。(現行:0.1%)

ら行

連帯保証人(保証人)(れんたいほしょうにん(ほしょうにん))

信用保証協会での保証人は主債務者と同じ内容の従たる債務を連帯して負担する連帯保証人を意味します。
なお、次のような特別な事情がある場合を除き、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とします。
※実質経営者、共同経営者、経営者本人が経営上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合等。

流動資産担保融資保証(りゅうどうしさんたんぽゆうしほしょう)

売掛金、工事請負代金、診療報酬、運送料、割賦販売代金などの売掛債権や、商品・製品在庫、仕掛品、原材料などの棚卸資産を担保とした保証です。

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